こんにちは!
シンママ社長みーこです✨
ふと離婚したいなと思っても、夫婦は簡単に別れるわけにはいかないよね。一度は、人生を添い遂げると約束した以上、真っ当な理由もなく無責任に決められることではないからね💦
内心、「離婚するのに必要な理由ってあるのかな…?」と思っていても、友達や両親に相談もしにくいよね😫
- 離婚したいんだけど理由っているの?
- みんなどんな理由で離婚してるの?
- どんな理由なら離婚が認められるの?
夫婦の話し合いだけで離婚が成立すればいいけど、さまざまな条件を巡って争うことになったら「離婚調停」や「裁判」に進むことになるよ。そのとき、法的に定められてる理由5つに該当していないと、離婚を認めてもらえなくなってしまうから注意してね!
そこで今回は、「離婚をするために必要な法的な理由5つ」について、詳しく解説していくね✨
離婚するために必要な5つの理由
民法では「5つの法的に離婚が可能な原因・状態」が定められてるから、自分たちの離婚理由がこれらに当てはまってないかチェックしてみてね!
①:不貞行為
②:悪意の遺棄
③:生死が3年以上不明
④:配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
⑤:その他婚姻関係を継続しがたい重大な理由
①:不貞行為
不貞行為とは、配偶者以外と性的関係や肉体関係をもつこと。夫婦間の話し合いがこじれて、スムーズに離婚が進まないときは「離婚調停」や「裁判」まで発展し、その不貞行為によって結婚生活が破綻したかどうかを突き詰めることになるよ!
だから、なるべく早めに相手が浮気してる証拠をつかんでおこう!また、不貞行為が離婚理由にならない場合もあるから、以下の内容を確認しておいてね😊
1-1 夫婦関係が破綻している場合
すでに夫婦関係が破綻してる状況で行われた不貞行為は、離婚理由にならないから注意してね!例えば、以前から別居してて、夫婦関係が破綻していることが明らかだったら、浮気・不貞行為があったとしても理由としては使えないよ😓
あくまでも、どちらかの不貞行為があったから、夫婦関係が破綻したという事実がないといけないの。
1-2 過去に解決済みの不貞行為
過去に、夫婦どちらかが不貞行為をして、それを許したということがあった場合も、離婚理由として認められないケースが多いよ💦裁判者は、「相手の不貞行為を許した」という事実があることで、これから夫婦関係が回復していくと判断されるからなの。
その後、関係が修復されなかったとしても、過去の不貞行為は離婚理由として認められにくいよ😫だから、過去にどれだけ傷ついたとしても、一度許してしまったら、そのことを主張しても無意味になってしまうことを覚えておこう。
1-3 有責者側の離婚請求
有責配偶者とは、不貞行為をして離婚原因を作った夫または妻のことだよ!基本的に、この有責配偶者が離婚請求することは認められてないの。
でも、最近では以下の条件全てに当てはまっていたら、離婚が認められることもあるよ!
- 夫婦の別居が長期間
- 未成熟の子どもがいない
- 被害者側の配偶者が精神的・社会的・経済的に困窮しない
参考:有責配偶者からの離婚請求が長期間の別居等を理由として認容すべきであるとされた事例 最高裁判所大法廷判決 昭和62年9月2日 民集 第41巻6号1423頁|裁判所 – Courts in Japan
②:悪意の遺棄
悪意の遺棄とはなにかと言うと、正当な理由なしに以下のような行動をされることを言うよ!
- 家に生活費を入れない
- 家出を繰り返す
- 理由無く同居を拒否する
- 理由無く他の物件を借りて暮らしている
- 愛人の家で生活している
- 健康な夫が働かない
- 姑と関係がこじれて実家に帰ったまま
夫婦間には、同居し、互いに協力し扶助する義務があるもの(民法752条)。この相互扶助義務を、正当な理由もなく果たさずにいることを「悪意の遺棄」といって、立派な離婚理由とされているよ😊
③:生死が3年以上不明
もし、配偶者の居所すらわからなくて、生きてることすら確認がとれない場合は「生死不明」扱いになるよ!居所はわからなくても、なんらかの形で生きてることがわかってるなら「行方不明」だから理由にはならないの。
ただし、行方不明の状態が長期間続けば、生死不明と推定することができるよ😊この状態が3年以上続いたら、正当な離婚理由として認められるの。また、離婚が成立してから配偶者が帰ってきたとしても、離婚が取り消されたり無効になることはないよ!
④:配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
離婚理由として認められやすい精神病としては、以下のようなものがあるよ。
- 痴呆
- そううつ病
- 偏執病
- 初老期精神病
一般的には、看病が必要で発病の過失がない相手に対する精神病を理由にした離婚は、認めない傾向にあるよ。夫婦関係にある間は互いに扶助し合うのが義務で「精神病で苦しんでいるときにも、支え合うのが原則」と考えられてるからだよ!
でも、意思の疎通も難しいほどの精神病にかかってしまって、回復の見込みがないと認められるような場合には、夫婦関係の継続を強制できないと判断されるの。
だからといって、この理由が成立する条件は相当に厳しいものとなるよ💦精神病の配偶者の、今後の治療や生活について具体的な対策を考え、かつそれが実現する見込みがついたうえでないと、離婚を認めないケースが多いみたいね😫
参考:最高裁判所第二小法廷判決 昭和33年7月25日 民集 第12巻12号1823頁|裁判所 – Courts in Japan
⑤:その他婚姻関係を継続しがたい重大な理由
婚姻関係を継続しがたい重大な理由とは、以下のようなことが当てはまるよ!
- 過度の宗教活動
- 暴力・暴言・虐待
- アルコール中毒
- 薬物依存
- 配偶者の両親・親族との不和
- 刑事事件で刑務所に服役
これらの理由とともに、「これから婚姻生活を続けても、夫婦関係の修復が不可能であろう」と見込める場合に、離婚を認められるよ。
離婚を決意したあとの進め方
協議離婚で進める場合
協議離婚は、全体の約90%が行ってる方法だよ!夫婦で話し合いをして、納得したうえで「離婚届」を市区町村役場に提出すれば成立する、最も簡単なやり方。
でも、夫婦の間だけで約束が交わされるから、逆に言うとこれらのことをきちんと決めておく必要があるの。
- 慰謝料の支払いについて
- 財産分与について
- 親権者の決定
- 面会交流について など
あとから揉めるのが嫌だという人は、次に説明する「離婚調停」を申し立てて、しっかり誓約を結んだ方が安心だよ✨
調停離婚で進める場合
協議離婚で決着がつかなかったら、離婚調停を申し立てることになるよ!調停で争われることは、主に今までと同じ内容になると思うけど「調停員」が間に入ってくれることで、話がスムーズに進むのがメリット✨
しかも、顔を合わせたくないくらい険悪な仲になっていたとしても、相手に会うことなく離婚することができる可能性があるよ!また、「慰謝料や親権などを確実に獲得したい!」と思ってるのであれば、離婚調停を申し立てるべきだと言えるね✨
調停離婚にかかる費用としては、申立書に必要な「収入印紙1,200円」と「連絡用の切手1,000円分」ほど。収入印紙については全国共通だけど、連絡用の切手は裁判所によって異なるから、申立ての際に確認しておこう!
申立書に不備があった場合は、貼り付けた収入印紙が無駄になってしまう可能性があるから、裁判所の窓口で書記官に申立書の中身をチェックしてもらってから貼付した方がいいよ✨
いずれにせよ、合計額は4,000円にも満たない金額だよ😊
裁判離婚で進める場合
離婚調停でも決着がつかなかった場合に、最後の手段となるのが裁判離婚になるよ!調停で答えが出なかったとしても、離婚裁判では最終的な判断を下すところまで行うよ。
ただし、期間も長くて費用もかさむから、それなりの覚悟は必要だね💦
- 離婚のみを求める場合・・・約13,000円ほど
- 慰謝料や親権、財産分与などについても判決を求める場合・・・約2万円ほど
また、離婚裁判に使う切手代が約6,000円ほど必要で、弁護士に依頼するとしたら約60万円前後はかかると見込んでおいてね!さらに、弁護士への依頼が成功したら(離婚裁判の判決をもらったら)、成功報酬として約40~60万円支払う可能性も出てくるよ😢
これは、実際に回収した金額によって変わってくるものだから、請求した慰謝料や財産分与が高額だと、その分だけ弁護士費用も高額になるため注意してね💦
ちなみに、弁護士費用は基本的にすべて自己負担になるよ!たとえ離婚裁判で勝訴しても、相手に請求できるものではないということは覚えておこう😫
離婚には真っ当な理由が必要
「離婚したいな…」と思っても、世間的にはそこに真っ当な理由があることを求められるよ!夫婦間だけの問題もあると思うから、離婚するために必要な5つの理由に当てはまるものはないかチェックしてみてね😊
どれかひとつでも当てはまれば、離婚が成立する可能性が高くなるよ✨
お互いに納得したうえなら、すぐに離婚することができるけど、やっぱり「慰謝料」や「親権」をハッキリさせたいなら離婚調停を申し立てた方が確実だね✨
そのときになって揉めるのではなく、スムーズに話が進められるように、事前にしっかり理由を説明できるようにしておこうね!